NPO法人のファクタリングが優遇される3つの理由

NPO法人のファクタリングが優遇される3つの理由ファクタリングの基礎情報

NPO法人とは、非営利の法人格です。非営利であるため、すべての事業活動に利益が発生しないと思われていますが、実際に利益が無ければ法人として運営するのは難しいです。募金や助成金などが運営費になるケースが多いですが、それだけでは運営できません。

NPO法人のほとんどは行政の下請け法人として、事業を行っています。事業であるため利益も発生しますが、売り上げとして入金されるのはサービスを提供してから2ヶ月後~3ヶ月後の場合がほとんどです。

運営資金不足で、事業に携わるスタッフなどが集まらない可能性もあります。ファクタリングは、NPO法人であっても、売掛債権さえあれば、売却譲渡による資金調達が可能です。取引先が行政など信頼性の高い所が多いため、手数料や審査などで優遇されることが多いのも特徴です。

ここでは、NPO法人のファクタリングが優遇されている3つの理由を解説します。

NPO法人の定義

NPO法人の定義

NPO法人とは、NPO法人制度によって定められた法人です。内閣府の専用ホームページにもNPO法人制度が明記されています。

特定非営利活動促進法は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、 ボランティア活動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的として、平成10年12月に施行されました。

引用元 特定非営利活動(NPO法人)制度の概要

 

社会貢献活動を非営利で行う団体に対して法人格を付与するための制度です。非営利活動だけしかできない法人と勘違いされていますが、そんなことはありません。実際、NPO法人で、営利活動をしている団体もあります。

ただし、営利活動を行う場合は、特定非営利活動という本業に支障をきたさない「その他の事業」として会計を区分しなくてはいけません。運営費や活動のための費用は募金や助成金によって賄われていますが、それだけでは足りないケースも少なくないのです。

NPO法人の特徴

NPO法人は、株式会社との違いが特徴になります。

  • 設立には都道府県の認可が必要なため、申請から設立まで3ヶ月~5ヶ月程要する
  • 設立には10名以上のスタッフ、監査役を含む3名以上の役員が必要などハードルが高い
  • 登記費用が掛からない
  • NPO法人になれる業種が決まっている

株式会社を設立する際、申請は法務局へ行います。その他にも年金事務所や税務署などにも行かなくてはなりませんが、都道府県への申請は必要ありません。

NPO法人の場合、最初に都道府県の県庁の担当窓口へ申請を行い、審査を経て申請許可が出たら、法務局で法人登記を行います。その後は、事業の内容によって税務署や労基署、年金事務所などで手続きが行われます。

株式会社は社長1人で設立可能ですが、NPO法人の場合は設立前にスタッフや役員などを決めてからでないと設立できないのです。

登記費用は株式会社の場合、15万円の収入印紙が必要ですが、NPO法人には登記費用が掛かりません。

NPO法人になれる業種が20種類と決まっているのも特徴です。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

これらの活動外で営利目的になる事業は「その他の事業」となり、会計区分を分ける必要があるのです。

NPO法人の「その他の事業」には売掛債権が発生する

NPO法人の営利目的に事業である「その他の事業」では売掛契約が可能です。取引先は主に行政などが多いですが、売掛債権が発生する事業もあるのです。

売掛債権があれば、債権譲渡による資金調達「ファクタリング」が利用できます。入金日よりも前に売掛債権を資金化して、運転資金などに利用できるのです。

NPO法人がファクタリングで優遇される3つの理由

NPO法人がファクタリングで優遇される3つの理由

NPO法人のファクタリングは株式会社や個人事業主、合同会社などと比べると優遇される傾向にありますが、それには3つの理由があります。

  • 3社間ファクタリングが前提である
  • 売掛債権のリスクが限りなく低い
  • NPO法人そのものの経営状況も厳しく管理されている

それぞれを詳しく解説します。

3社間ファクタリングが前提である

3社間ファクタリングは、売掛元(NPO法人)と取引先、ファクタリング会社の3社で成り立つ売掛債権の売却譲渡です。ファクタリング審査の合否は、取引先の財務状況と売掛金が確実に入金されることが前提です。

NPO法人の場合、監査役が会計状況を厳しくチェックしているため、赤字になることはほとんどありません。取引先も行政や大企業が多く、回収不能のリスクもかなり低いでしょう。取引先としてもNPO法人である売掛元は、取引そのものがメリットになるケースも多いです。

そのため、3社間ファクタリングを申込んでも、断られにくいというメリットが生まれるのです。

売掛債権の回収リスクが限りなく低い

取引先が行政や大企業であることが多く、債権額が高額であったとしても、回収不能になるリスクはかなり低いです。そのため、ファクタリング会社にとってのNPO法人は継続したい取引先の1つでもあるのです。

継続利用を見越して、手数料をかなり減額してくれたり、入金までのスピードをなるべく早く処理してくれたりと、メリットが多いのもNPO法人がファクタリングに向いている理由です。

NPO法人そのものの経営状況も厳しく管理されている

NPO法人は設立時に「監査役を含む役員3名以上」がいなければ開業できません。そのため、帳簿関連は大企業の優良企業以上の信頼制があるのです。帳簿の信頼性はそのままNPO法人の透明性にもつながります。

結果として、手数料を抑えながら期日前の資金調達が可能になるのです。ファクタリング以外の金策、例えば融資など「与信力」が必要となる金策もスムーズにできるのがNPO法人です。手数料がかなり安くなる銀行系ファクタリング会社であっても容易に審査通貨ができるのです。

NPO法人のファクタリングは資金調達にベストな方法である

NPO法人はファクタリングのメリットを最大限に享受できる事業形態です。ファクタリングを軸にしつつ、設備投資や人材育成などの投資関連は大手銀行のビジネスローンなどで賄うことも可能です。

その他の事業の資金繰りにお悩みであれば、まずはファクタリングを検討してみてくださいね。

タイトルとURLをコピーしました