ファクタリングを利用する際、気になるのは経理業務での仕訳方法です。 一般の会計と同じで、各会社や会計士・税理士により会計処理方法が異なるのは大前提です。ファクタリングは、経済産業省などが売掛債権流動化を活性化するために推進している資金調達方法ですが、まだまだ認知度は高くありません。
ファクタリング後、帳簿の仕訳や勘定科目消費税の扱いなどがわからない経営者もいるのが現状です。
今回は、ファクタリングを利用する際の仕訳や勘定科目、消費税について詳しく解説していきます。
ファクタリングは融資?譲渡?
ファクタリングを利用する際、気になるのはファクタリングが融資となるか?譲渡となるか?ということです。融資ならもちろん手数料の他に利息がかかってきます。利息は支払利息として帳簿に計上します。
しかし、譲渡になれば譲渡損益で計上する必要があります。
ファクタリングはどちらに該当するのか覚えておく必要があるのです。
ファクタリングは譲渡である
ファクタリングは、売掛債権をファクタリング会社に譲渡する資金調達方法です。
融資などと違い、自分の持っている売掛債権を譲渡するので負債とはなりません。ただし、ファクタリングを利用するには手数料がかかります。
この中には、
- ファクタリング会社の収益
- 登記費用
- 印紙代
- 出張費用
- 紹介料
ファクタリング会社によっても異なりますが、このような費用が含まれています。そして手数料を差し引いて初めて資金化できるのです。
ファクタリングを利用するために注意すべきこと
ファクタリングは譲渡ですが、売掛債権の全額が資金化する訳ではありません。ファクタリングの手数料設定は.融資に比べると幅が広く、売掛債権の5%〜30%ほどが差し引かれます。差し引かれた金額は、譲渡損として計上しておかなければなりません。
参照 ファクタリングの手数料
ファクタリングと譲渡損益
譲渡損益とは、資産を売却や譲渡した時に発生する損失や利益のことです。譲渡益には税金がかかり、確定申告をして税金を納めなければなりません。譲渡損は税金がかからないため、確定申告をする必要がありません。
ファクタリングは、売掛債権をファクタリング会社に譲渡して資金調達をします。その際、必要となる手数料などは差し引かれて入金されます。この差し引かれた費用は譲渡損として計上されるのです。
ファクタリングの仕訳とは?
会社にとって重要な帳簿の仕訳。毎日欠かすことのできない仕事の1つです。例えば売上が上がれば【売掛金/売上 】、材料を購入すれば【材料仕入/買掛金】と計上します。
それでは、ファクタリングを利用した際の仕訳を1、000万円のファクタリングを利用した場合で挙げていきます。
ファクタリング契約時の仕訳
未収金1000万円/売掛金1000万円
契約から入金日までは未収金として扱います。
ファクタリング会社から売掛金の譲渡代金が入金された時の仕訳
普通預金900万円/未収金900万円
売上債権売却損100万円/未収金100万円
ファクタリング契約と入金が同時に行われる場合
普通預金900万円/売掛金900万円
売上債権売却損100万円/売掛金100万円
ファクタリングを利用後、入金のタイミングで仕訳方が変わるため注意が必要です。
ファクタリング手数料は経費になるのか?
ファクタリングの手数料は、大きく2つの要因のもとで割合が変わってきます。
年商による手数料の相場の違い
ファクタリング会社によって違いがありますが、平均15%〜20%です。しかし、年商が高いほど会社の信用力が高まるので、手数料相場が安いです。
2社間・3社間による手数料相場の違い
2社間ファクタリングの手数料相場は、平均10~20%です。2社間ファクタリングの場合、取引先が倒産した場合のリスクを負うため手数料は高めの設定になっています。
参照 2社間ファクタリング
3社間ファクタリングの手数料相場は、平均1%~5%です。3社間ファクタリングの手数料が2社間ファクタリングの手数料より低いのは、ファクタリング会社がリスクを負うことがないためです。
参照 3社間ファクタリング
これだけの差があるファクタリング手数料ですが、法人税・所得税に関していえば、売上債権売却損(ファクタリング手数料)は、経費として損金計上が可能です。
ファクタリング手数料と消費税
緊急の資金調達対策として有効なファクタリングですが、手数料は必要な経費です。1円でも高額を手元に置いて起きたい経営者にとって、これ以上の出費は避けたいところです。しかし、お金が動けば常に必要となるのが消費税です。
消費税がかかる条件とは?
消費税とは、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して公平に課税される税です。消費者が負担し事業者が納付します。消費税のかかる条件は3点です。
日本国内での取引
消費税は日本国内限定です。そのため、海外企業との取引による売掛金をファクタリングで現金化する場合、消費税は発生しません。ただし、取引にかかる資産が国内にある場合は、国内取引として扱われます。
事業性にかかる取引である
個人事業主の場合、事業に関わる取引は消費税の課税対象となります。しかし、日常生活にかかる取引は対象になりません。ファクタリングを利用する際は、譲渡する売掛金をどこの取引先にするかで課税対象かどうか判断されます。
対価を得られる前提の取引である
消費税は対価を得られるものに発生します。寄付、贈与などの対価が生じないものは課税対象外です。そのほか、敷金・礼金・保証金のような来的に返戻されるものにも消費税はかかりません。
売掛債権の譲渡に消費税はかからない
ファクタリングでの資金調達は、法律上【売掛債権を譲渡する行為】になります。 そのため、ファクタリング会社に支払った手数料は【売掛債権の譲渡】となり非課税として扱われます。利用した側に消費税が課税されることはありません。
しかし、ファクタリング会社から受け取ったお金は【金銭債権の譲渡】になるため、課税の対象となります。売掛債権と金銭債権の違いに注意しなければなりません。
ファクタリングに関する消費税の会計処理は?
消費税法施行令からみる売掛金は、有価証券と同じような扱いになります。これらの譲渡は、非課税取引となる旨が明記されています。ファクタリングに関する費用には消費税は含まれません。
ファクタリング会社は、消費税を上乗せして請求することもありません。帳簿には非課税対象として計上します。100万円の商品を販売、売掛債権をファクタリングした場合では、
- 100万円の商品を納入(課税)
- 100万円の売掛債権が発生
- ファクタリング会社のファクタリング手数料10.0%(非課税)
- ファクタリング会社からに90万円が入金(課税)
1で8万円、4で7万2千円の消費税が課税されますので、帳簿には
売掛金8万円/仮払消費税8万円
現金7万2千円/仮払消費税7万2千円
このように仮払消費税として計上されるのです。
ファクタリングをうまく利用して正しい会計処理をしよう
ファクタリングは、融資ではなく売掛債権の譲渡なので利息がつくことはありません。ファクタリング手数料などの差し引かれたお金を、利息と上げてしまうのは間違いです。ファクタリング会社から入金の際、勘定科目への記載方法は、借方へ普通預金(または当座預金)としてその入金額を、その下方へ売掛債権譲渡損として手数料などを記載します。
間違えた処理を見逃してしまうと消費税の対象になってしまう恐れもでてきます。ファクタリングでの資金調達を視野に入れて、正しい帳簿付けを心がけましょう。