ファクタリングにとって「登記」は重要 2重譲渡を防ぎ権利の主張ができる

ファクタリングにとって「登記」は重要 2重譲渡を防ぎ権利の主張ができるファクタリングの基礎情報

ファクタリングを利用する上で、必ずといってよいほど聞くのが「登記」という言葉です。

普段であれば、不動産登記や法人登記など、ファクタリングとはあまり関係のない場所で耳にすることが多い言葉ですが、ファクタリングにおいても重要なポイントとなることがあります。

今回はファクタリングと「登記」の関係性について詳しく解説していきます。

ファクタリングと登記の関係は?

ファクタリングと登記の関係は?

結論から言うと、ファクタリングにおける登記は利用者側ではなくファクタリング会社にとって必要な法的手続きを指します。

しかし心配しないでください。必ず登記するというわけではありません。それを嫌がる利用者が多いためです。そのためファクタリング会社にもよりますが、ほとんど登記をされることはありません。

これを前提として話を進めていきたいと思います。

まずファクタリング会社が登記を行なう目的は「ファクタリング会社のリスクを減らすため」です。ではどのようなリスクを登記によって減らせるのでしょうか。

二重譲渡を防ぐ

ファクタリング詐欺などで話題になるのが、ファクタリングしたはずの売掛債権を他のファクタリング会社に再度売却する「二重譲渡」です。

ファクタリングは、売掛債「権」という権利を売却して資金を調達するため、リサイクルショップで商品を買い取ってもらうのと同じではありません。

目に見えない商品であるため、所有者が黙ってさえいれば、他のファクタリング会社に同じ売掛債権を売却して資金調達することが、理論上は可能なのです。しかし、実際にその行為をしてしまうと、詐欺行為にあたります。刑事事件にまで発展すると、その対応に追われてしまい、ファクタリング会社も業務の時間をロスしてしまうことにもなるのです。

そこで行なわれるのが、「債権譲渡登記」です。債権をファクタリング会社に譲渡しましたという証明を国(法務省)に対して行なうことで、二重譲渡を防ぐことが可能なのです。

参照 二重譲渡

 

債務不履行時の対抗要件

債務不履行時というのは、売掛債権の支払い元である売掛元(申し込み企業)が、ファクタリング会社に支払うべき売上金を使い込んでしまった場合、「債務不履行に伴う損害賠償」という罪に問われます。

その際にファクタリング会社が、債務執行手続を行なうために必要なのが債権譲渡登記です。債権譲渡登記を行なった上で法務省に権利の譲渡という事実を届け出ていれば、登記事項証明書によって、債務不履行時でも差し押さえなどの債務執行手続を行えます。

ファクタリング会社を法律で守るためにも重要なのが、債権譲渡登記なのです。

債権譲渡登記とは何なのか?

債権譲渡登記とは何なのか?

債権譲渡登記とは、そもそもどんなものなのでしょうか?

ここでは登記と債権譲渡登記の意味について解説していきます。

登記とは事実を記録すること

登記とは、「法に定められた一定の事柄を帳簿や台帳に記載すること」です。代表的な登記が、法人登記です。法人登記とは、「私が会社の代表で、会社をこの住所で経営していますよ。」という事実を国に対して証明するための届け出です。

他にも、不動産登記など、手軽に持ち出せない商品や、商品の実態が無い事実などを法的に証明するために使われている手続きを指します。

債権譲渡登記とは債権を譲渡した事実を記録すること

ファクタリングにおける債権譲渡登記とは、債権そのものを売掛元からファクタリング会社に譲渡した事実を証明する届け出です。基本的に債権譲渡登記はどのファクタリング会社でも行なう必要があります。

ここで問題になるのが、債権譲渡登記の記録が売掛先に知られることで、後々の不利益(売掛元にとって)になるという恐れです。売掛先と売掛元の関係によっては、売掛債権を第三者に譲渡したという事実を知らされると、将来的な不利益につながる可能性もあります。

多くのファクタリング会社が行なっている「2社間ファクタリング」では、債権譲渡の事実(債権譲渡登記)を売掛先に知られない=バレないという風に表現していますが、それはファクタリング会社に債権譲渡の事実を売掛先に通達する義務が無いためです。

売掛債権に債権譲渡登記禁止条項などがある場合を除けば、基本的にファクタリング会社から売掛先に債権譲渡登記を通達することはありません。

参照 2社間ファクタリング

 

債権譲渡登記のメリットとデメリット

債権譲渡登記のメリットとデメリット

債権譲渡登記を行うことで生じるメリットとデメリットについて解説していきます。

債権譲渡登記のメリット

債権譲渡登記を行なうことで生じるメリットは、利用者側にとっては次のようなものがあります。

  • ファクタリング会社の選択肢が広がる
  • 償還請求権が無いファクタリングの場合、万が一売掛先が倒産してもファクタリングで得た資金を返却する必要がない

ほとんどのファクタリング会社では、ファクタリング取引に債権譲渡登記が必要です。債権譲渡登記をしない会社を探すのはかなり難しく、万が一あったとしても、手数料が相場以上だったり、会社自体が悪徳会社や詐欺会社だったりする可能性もあります。

償還請求権とは、売掛先が破産して売掛金の回収ができなくなった場合、ファクタリングを行なった申し込み企業(売掛元)へファクタリングした資金の返却を求められる権利です。基本的に民間のファクタリングは、償還請求権無し(ノンリコースともいう)での取引になるため、債権譲渡登記さえすれば、売掛先の倒産などによるリスクを回避できるというメリットも発生します。

参照 償還請求権とは

 

債権譲渡登記のデメリット

債権譲渡登記を行なうことで生じるデメリットについて解説していきます。主なデメリットをまとめました。

  • 登記情報を売掛先が自由に閲覧可能になる
  • 債権譲渡登記自体に費用が発生する
  • 金融機関の融資審査に影響する
  • 法人しか利用できず個人事業主は利用不可

一度法務局に債権譲渡登記を行なうと、債権譲渡をした事実が公になります。一般に公開されるという意味ではなく、届け出さえすれば、売掛先が債権譲渡の事実を閲覧することができてしまうのです。2社間ファクタリングによって債権譲渡通知が不要であっても、債権譲渡登記を行えば、売掛先に債権譲渡の事実がバレる可能性もあるということです。

債権譲渡登記には、いくらかの費用が発生します。登記に必要な経費を手数料に含めている場合もありますが、手数料などに含まれずに個別に行なってくださいと指示された際には、自社から手出しで費用が発生することを覚えておきましょう。

また、金融機関の融資に影響を与える場合があります。金融機関の審査方法にもよりますが、債権譲渡登記がある場合、融資審査に通らなくなるケースが多いそうです。融資を申し込むのであれば、資金繰りが改善した後、ファクタリング取引を必要としなくなった場合に行なうことをオススメします。

債権譲渡登記ができるのは、法人格のみです。これは法律でも決められていることです。そのため、個人事業主では債権譲渡登記をすることができないため、ファクタリング方法は3社間ファクタリングもしくは、限られたファクタリング業者しか選べないということになります。

とはいえ最近では、個人事業主でも利用できる小口対応可能なファクタリング業者も多くなってきました。

参照 個人事業主を対象としているファクタリング会社 少額の売掛債権買取OK

 

債権譲渡登記で会社選びをよりスムーズにできる

債権譲渡登記はメリットもありますが、デメリットも多い手続きです。しかし、債権譲渡登記さえできれば、ファクタリング会社選びも、より選択肢が広がります。メリットとデメリットを良く理解した上で債権譲渡登記の届け出とファクタリング会社選びをしてくださいね。

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